契約書の作成・修正
2015.06.02更新
【事案の概要】
会社で日常的に使用している取引の基本契約書が、10年以上前に自分で作成したものなので、時流にもあっておらず、内容面でも不安がある。
そのため、基本契約書を一から作り直し、さらに個別契約書で問題点があれば適宜修正したい。
【弁護士費用】
基本契約書の作成:10万円
個別契約書の修正:2万円
どの程度の複雑な内容の契約書なのかにより、話し合いで費用を設定します。
【契約書作成の報酬基準】
投稿者:
2015.06.02更新
【事案の概要】
会社で日常的に使用している取引の基本契約書が、10年以上前に自分で作成したものなので、時流にもあっておらず、内容面でも不安がある。
そのため、基本契約書を一から作り直し、さらに個別契約書で問題点があれば適宜修正したい。
【弁護士費用】
基本契約書の作成:10万円
個別契約書の修正:2万円
どの程度の複雑な内容の契約書なのかにより、話し合いで費用を設定します。
【契約書作成の報酬基準】
投稿者:
2015.05.31更新
【事案の概要】
マンションを賃借(賃料月額10万円)していたが、突然、大家から建替えを理由に立ち退くよう請求された。
マンションは職場にも近く気に入っているので、できれば立ち退きたくないが、それなりの立退料がもらえるのであれば立退を考えたい。
一応、ある程度の金額の立退料は提示されているが、その金額では少なすぎるので増額交渉をしたい。
【弁護士費用】
現在手持ちの金額があまりないとのことだったので、着手金は少なめに設定して、増額分の報酬金を高く設定した。
着手金:10万円
報酬金:増額した金額の20%
着手金・報酬金は、立退料として支払われる金額の見込を前提に、話し合いにより設定しています。
そのため、ある程度複雑な主張をする必要がある場合には着手金も20〜30万円程度になる場合もあります。
他方、支払われる金額の見込額が高額である場合、報酬金も10%程度まで下げることもあります。
投稿者:
2015.05.29更新
【事案の概要】
既婚者の男性と不倫していたところ、その妻から500万円の慰謝料を請求されてしまった。
男性と妻は離婚するつもりはないようで、男性との関係も1度しかない。
訴訟沙汰にはしたくないので、できれば交渉で解決したいが、支払金額はできるだけ減額したい。
【弁護士費用】
交渉の報酬基準は次のとおりです。
着手金:20万円〜
報酬金:30万円+減額分の5〜10%
相談の事案だと、裁判になったとしても、慰謝料は数十万円程度しか認められないと思われます。
仮に、50万円の支払で合意に成功した場合、報酬金の下限は30万円+22万5000円(450万円×5%)=52万5000円になります。
ただ、請求金額が不当に過大であるために減額分が大きくなってしまう可能性があるため、話し合いにより、報酬金の上限を40万円に設定しました。
もっとも、仮に裁判上はそれほど高額な請求が認められない場合であっても、相手方が納得しなければ妥当な金額で合意することはできませんので、交渉の見込みについては充分に弁護士と相談するほうがよいでしょう。
男女トラブルの報酬規程
投稿者:
2015.05.27更新
【事案の概要】
毎日4時間以上の残業をしており、毎月の残業時間は100時間を超える。
それにもかかわらず、残業代を一切支払ってもらっていない。
会社はもう退職しようと思っており、さりげなく残業代の話をしてみたが、まったく相手にしてもらえなかった。
このままでは納得いかないので、弁護士に依頼して残業代を請求したい。
【弁護士費用】
まずは早期解決のため、交渉から開始します。
残業代が支払われておらず経済的に苦しいとのお話でしたので、着手金は5万円に設定しました。
内容証明郵便で支払いを請求しましたが、会社側はまったく話し合いに応じません。
裁判所が関与する手続きとしては、労働審判と訴訟があります。
早期解決を目指したいという意向もあり、労働審判の手続をすることになりました。
労働審判に以降する際、報酬規程では着手金は20万円からですが、既に交渉段階で5万円いただいていたので、その差額の15万円に設定しました。
労働審判の結果、残業代として100万円の支払いを得ましたので、その16%の16万円を報酬金としていただきました。
労働事件の場合、労働審判と訴訟のそれぞれの特徴を踏まえて手続を選択する必要があります。
労働事件の弁護士費用はこちら
投稿者:
2015.05.04更新
【事案の概要】
父がなくなり、相続人は母Xと子どもであるY。
しかし、調べたところ、父には前妻とその間の子どもAがいることがわかった。
遺産としては、現在XとYが住んでいる自宅(5000万円の価値)と、預金が5000万円ある。
父と前妻とは、Aが生まれて1年も経たずに離婚しており、父は生前Aとほとんど関わっていなかった。
Aは、自宅には興味がなさそうだが、法定相続分どおりの現金での相続を主張している。
できるだけAの相続分を減らすように交渉したい。
【弁護士費用】
報酬規程ですと、交渉する場合の着手金は20万円、報酬金は経済的利益(相続した金額)の2〜8%です。
XYの2人が依頼する場合、想定される最低限の報酬金は、報酬規程ですと次のとおりとなります。
XとYの法定相続分(4分の3)相当額:7500万円
7500万円の2%(下限):150万円
しかし、弁護士が入らなくても、そもそも法定相続分は法律で守られていますし、Aは現金を欲しがっているだけで自宅を失う危険はなさそうですので、このような事案で報酬規程をそのまま適用することは不合理です。
そのため、相続分を減らすよう主張する交渉材料があるか、Aがどのような人間か、など、交渉の難易度を聞き取った上で、報酬規程外の報酬の取り決めをする場合もあります。
例えば、減額の余地が少ないものの、Aと直接話したくない、あるいは遺産分割協議書作成を弁護士に委ねたいなどの事情がある場合には、手数料的な意味あいで、結果を問わずに数十万円程度に報酬金を設定したケースもあります。
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